
NIPTを調べてて、なんか違うんじゃないの?と思うことがあり、
いろいろ趣味で記事を書いてきましたが、
今回は無認可施設で「NIPTを歯科医師がやっていいのか?」について第2弾を書きたいと思います。
無認可施設でNIPTを歯科医師がやってる!!
もはや趣味のようにネットサーフィンをしてNIPT情報を収集しているボクですが。
これを目にしたときは正直驚きました!
nipt-matome.com/2020/02/04/can-dentist-serve-nipt/
というわけで、こんな風に前回、みなさまにご報告しましたよね。
いや~、いくら無認可だからって、しかも安いからって、NIPTの採血だけ歯科医師にしてもらうって、合法なの?! というわけで。
なんでも気になって仕方がないボクは、悶々としてついに厚生労働省に電話してしまいました!!
厚生労働省に電話してみたー
ameblo.jp/niptcheck/entry-12573225256.html?frm_src=favoritemail
そして、ボクがやっているアメブロに書きました!
結論としては だめっ! ということです。
ダメな理由
まず、医師には医師法が、歯科医師には歯科医師法があって。
医師も歯科医師も法律的には
名称独占
業務独占
両方ありの免許です。
名称独占はその名の通り、その名称を独占できる資格、つまり医師免許をもっていなければ医師と名乗れない資格です。
業務独占はwikipediaによると
業務独占資格は、安全や衛生の確保、取引の適正化などの実現のため、
国などが一定の業務に従事するうえで必要とされる専門的知識、経験、技能などに関する基準を満たしていると判定した者について、
当該業務への従事、法令で定める管理監督者への就任などを認めるものである。
となっています。
そして。
業務独占資格は、守るべき法益に応じて要求される規制の程度が異なるため、独占性はそれぞれの資格で異なっており、
おおむね下記のように分類される。無償業務独占資格
司法書士、弁護士、医師 、税理士、土地家屋調査士等については、有償での業務に加え無償での業務も独占となる。
(以下省略)
となっています。
というわけで。
タダでも医師でないと判断できないような内容を素人が親切に相談に乗ってあげるのは医師法違反になるってことですね。
ところで。
歯科医師も大学病院では抗がん剤を投与したりしてるってしってますか?
口腔外科という領域があって、口の中とかのがんは、歯科医師が手術して抗がん剤を使ってもいいってことです。
だけど、歯科医師の治療の目的はあくまでも口の中にあるものに限られる。
これと同じで歯科医師の診断の目的はあくまでも守備範囲内の口腔に限られる。
だから、たとえば口蓋裂の診断を歯科医師がするのはいいみたいなんですよね。
ところが、
NIPTは口の中の疾患がターゲットではなくて、口の外、全身の 染色体異常 がターゲットなので
歯科医師がこれを診断するために検査すること自体が、医師法違反に該当するようです。
歯科医師にNIPTの採血を依頼した無認可施設はどうなるの?
これはですね。
いわゆる 共犯 ってやつですよね!
また、wikipediaから引用します。
ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E7%8A%AF
任意的共犯
任意的共犯とは、条文上単独の行為者を想定して定められている犯罪を、2人以上の行為者によって実行する場合をいう。これは広義の共犯ともいわれる。 例えば殺人罪や窃盗罪は行為者が単独でも実行できるが、こうした犯罪を複数で実行することが任意的共犯である。任意的共犯には共同正犯、教唆犯、幇助犯の3種がある。
共同正犯
複数の者が共同して犯罪を実行した場合、共犯者の全員が正犯として、別の共犯者の行為やその結果についても責任を負う(一部実行全部責任)こととなる。詳しくは共同正犯の項目を参照。
教唆犯
人をそそのかして「犯罪」を実行させた者をいい、正犯と同じ刑が科される(b:刑法第61条1項)。この教唆犯を教唆した場合を間接教唆と呼び、第61条2項により処罰される。さらにこの間接教唆者に教唆する場合を再間接教唆と呼び、これ以降の間接教唆を連鎖教唆と呼ぶ。連鎖教唆については刑法61条1項のような規定がないことからこれを処罰しうるか争いがあるが、判例は処罰を肯定する。
幇助犯
「正犯」を幇助した者をいう。幇助とは、正犯でない者が正犯の実行を容易にすることをいい、犯罪に使うもの(凶器など)を用意するといった物理的方法はもちろんのこと、正犯者を勇気づけるといった精神的方法でも幇助にあたるとされる。詳しくは幇助の項目を参照。
要するに、医師でないのに医師の業務をした歯科医師と
それをそそのかしてやらせた 無認可施設の人 は
両方とも 医師法違反 ですね。
前者は 共同正犯
後者は 教唆犯
かな?
歯科医師に採血を依頼した本人はどうなるの?
ん~
なんにもならないのではないかな?と思いますが。
そういう問題ではなくて
大事なお子さんの運命を左右する検査(NIPT)を
脱法でやるってどうなんですかね?
さすがにこれは ダメでしょ と思います。
決して おすすめ はしません!!
乞うご期待!!
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